平成19年7月1日「熊本市路上喫煙及びポイ捨ての禁止等に関する条例」がスタートしました。
この条例は、熊本城築城400年を迎え、観光都市にふさわしい安全で快適な都市環境の形成を図ることを目的として、路上喫煙やポイ捨て対策について定めたもので、熊本市議会議員により提案され、制定されたものです。
■条例の内容
(1)条例の対象になる方
この条例の対象になる方は本市にお住まいの方だけでなく、仕事や観光等で本市に
滞在される方も対象になります。
(2)路上喫煙の制限
市内全域において、次のような場合は、路上喫煙しないように努めなければなりません。(罰則なし)
・歩行中(自転車乗車中を含む)であるとき。
・吸殻入れが付近に設置されていない場所で吸殻入れを携帯していないとき。
注:路上喫煙とは屋外の公共の場所(道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所)において
喫煙すること。
(3)ポイ捨ての禁止
市内全域においてポイ捨ては禁止です。(罰則なし)
注:ポイ捨てとは…飲料品・食料品・たばこの容器や包装、食料品の残りかす、たばこの吸殻を
みだりに投げ捨て、または散乱させること。
(4)路上禁煙区域
市長は、市民等の身体または財産を保全するため、喫煙を特に制限する必要があると
認められる区域を路上禁煙区域として指定することができます。
この路上禁煙区域では路上喫煙が禁止され、これに反した場合は罰則の対象になります。
平成19年8月1日から上通、下通、新市街のアーケード内が路上禁煙区域になりました。(終日禁止)
(5)美化重点推進区域
市長は、飲料容器等の散乱を防止し、生活環境の美化を推進することが特に必要な区域を
美化重点推進区域に指定することができます。
この美化重点推進区域内でのポイ捨ては罰則の対象になります。平成19年8月1日から
上通、下通、新市街のアーケード内が美化重点推進区域になりました。(終日禁止)
(6)罰則
路上禁煙区域内での路上喫煙、美化重点推進区域内でのポイ捨ては罰則の対象になります。
罰則は、条例の定めは1万円以下の過料です。罰則適用は、平成20年4月1日から過料1,000円です。
過料の徴収は、路上喫煙等防止指導員が路上禁煙区域および美化重点推進区域を
巡回指導する際に違反行為を現認した場合に行います。
※路上禁煙区域及び美化重点推進区域の巡回指導については、生活安全課にお尋ねください。 |